第1回 タイと日本の会計違い

◆タイ税務署への提出書類の複雑さ
タイで事業を営んでいると、税務当局へ提出する書類の多さと煩雑さに驚かされます。
タイでは、税務申告を毎月、定められた期限までに行わなければなりません。さらに、請求書、領収書、源泉徴収関連の書類など、取引を証明するドキュメントも一通り揃えておく必要があります。
しかも、これらの書類には、事業所の TAX ID(納税者番号)、登記上の住所、そして本社機能が置かれていることを示す Head Office などの記載が求められます。必要な記載がない場合、その支出が経費として認められないこともあります。
例外は少なく、高速道路や鉄道駅などで発行される簡易的な領収書など、限られたケースにとどまります。
◆日本では「管理のための会計」、タイでは「税務のための会計」
日本で「会計」と言えば、財務会計だけでなく、業種や企業の実態に応じた管理会計まで含めて考えることが一般的です。企業は会計情報を、経営管理や原価管理、意思決定などに利用します。
一方、タイの会計は、税務との結びつきが非常に強いという特徴があります。
例えば、日本では複式簿記を前提として、借方と貸方を対照させた仕訳によって取引を記録します。一方、タイの税務実務では、税務申告に必要な情報を確実に把握することに大きな重点が置かれています。
また、タイでは毎月の税務申告が基本となっているのに対し、日本の法人税は原則として事業年度単位で申告します。
このように考えると、日本とタイでは、同じ「会計」という言葉を使っていても、その背景にある考え方にはかなり大きな違いがあると言えるでしょう。
◆請求書を発行するタイミングにも表れる違い
この違いは、例えば請求書(Invoice)を発行するタイミングにも表れます。
日本では、商流や取引形態によって、出荷基準、検収基準など、企業が定めた基準に従って売上を計上し、請求書を発行するケースが一般的です。
一方、タイでは、VAT(付加価値税)などの税務上のルールが取引のタイミングに強く影響します。つまり、日本では企業側が管理上の基準を設定する余地が大きいのに対し、タイでは税務上の基準に従って処理することが求められる場面が多くあります。
では、なぜこのような違いが生じるのでしょうか。
◆VATとWithholding Taxが会計に与える影響
その大きな理由の一つとして、**VAT(付加価値税)**と **Withholding Tax(源泉徴収税)**の存在が挙げられます。
VATは、日本の消費税に相当する税金です。タイではVATが重要な税収の一つとなっており、政府としても、その徴収を確実に行う必要があります。
そのため、日々の取引について、請求書や領収書などの証憑を整備し、定められた様式や記載事項に従って記録することが求められます。さらに、毎月の税務申告によって、その取引を税務当局が確認できる仕組みになっています。
つまり、タイでは会計そのものが税務と密接に結びついているのです。
◆タイの会計を理解することから始まる
もちろん、タイにも企業経営のための管理会計は存在します。しかし、少なくとも日本企業がタイで会計システムを導入するときには、「日本の会計をそのままタイに持ち込めばよい」わけではないことを理解する必要があります。
日本では、会計情報を経営管理や原価管理に活用することに重点が置かれるのに対し、タイでは、まず税務上のルールを正しく満たすことが会計の重要な役割となっています。
ごく簡単に言えば、
日本の会計は「経営を管理するための会計」
タイの会計は「税務を正しく行うための会計」
という違いがあると考えると、その本質が理解しやすくなります。
この違いを理解しないまま日本の会計システムをタイに持ち込むと、なぜこれほど多くの帳票が必要なのか、なぜ細かな記載事項が求められるのか、その理由が分からなくなります。
タイで会計システムを構築するためには、まず「タイの会計は何のために存在するのか」というところから理解する必要があるのです。
◆タイ税務署への提出書類の複雑さ
タイで事業を営む時、税務当局に提出する書類のあまりの多さ・煩雑さに辟易とします。
税務申告は毎月上旬を期限に必ず行わなくてはなりません。
請求書、領収書、源泉徴収票など書類(ドキュメント)も一通りきっちりとそろっていなくてはなりません。
しかも、これら書類には全てに、事業所の課税番号(TAX ID)や登記場所の住所、その記載地に本社機能が置かれていることの記載(Head Office)が必要です。無記載のままでは経費として認められません。
例外は少なく、高速道路や鉄道駅で受け取る簡易式の領収書など数えるほどしかありません。
◆日本では管理会計、タイでは税のための会計
日本で「会計」と言えば、業種別会計を基礎とした管理会計を指しますが、タイではそこまでのものは求められておりません。
日本では借方と貸方を対照とした複合仕訳を採りますが、タイでは単一仕訳に止まります。
タイで毎月の義務として課されている税務申告も、日本では半期毎です。つまりは、日本とタイの会計は感覚からしても全く別物と言うことができます。
それは、例えば請求書(Invoice)を発行するタイミングにも表れます。
日本では流通関連は出荷基準、生産管理では検収基準が多いです。すなわち日本では各企業が請求書発行の基準を決めているのに対し、タイでは税務署が出荷基準とするように指示しています。 このような違いが生じるのは何故なのでしょうか。
その理由の大きな一つに付加価値税(VAT、日本の消費税に相当)および Withholding Tax(源泉徴収税)の存在が挙げられると考えられています。
国の財源は税率10%(政策により7%に時限的に引下中)のVATに依るところが大きく、大きなウェートを占めています。
これを確実に徴収するため政府は日々の帳票の記載、膨大な税務署類の提出を求めているのです。
ごく簡単にまとめれば、タイの会計は管理のためというより、税務のためにある会計と言うことができるでしょう。

