第3回 タイの税金について

◆タイの税金の種類
タイで外国企業が事業を営む場合、まず理解しておきたい税金として、次のようなものがあります。
- 法人税
- 付加価値税(VAT)
- 源泉徴収税(Withholding Tax)
- 個人所得税
これらの税金は、それぞれ独立しているわけではなく、相互に密接に関連しています。
タイの税制を理解するうえで特徴的なのは、「国が税金を確実に徴収すること」を非常に重視した仕組みになっていることです。
そのため、税金を多く納め過ぎた場合の還付などについては、日本と同じ感覚で考えることができません。
タイで事業を行うのであれば、税制そのものを理解するとともに、実務については専門家の助言を受けることが重要になります。
◆付加価値税(VAT)
まず、付加価値税(VAT)について見てみます。
タイのVATは現在7%に据え置かれています。VATは、商品やサービスに付加された価値に対して課税され、最終的にはエンドユーザーが負担する税金です。
ただし、実際の納税は、最終消費者が一度だけ行うわけではありません。
生産、流通、販売など、取引の各段階でVATが発生し、その都度、事業者が申告・納税します。
例えば物品を販売する場合、販売した事業者は顧客からVATを受け取って税務当局へ納めることになります。そのため、事業者から見ると、税金を一時的に預かって納める仕組みになっています。
一方で、仕入れと販売のタイミングにずれがある場合には、実際の資金回収より先に納税が発生することもあります。
このため、企業側からすると、本来は後から回収できるはずの資金を先に税金として納めることになり、資金繰りや金利負担の面で違和感を覚えることがあります。
VATは単純に「7%の税金」と考えるだけでは、その実務上の影響を理解することはできません。
◆源泉徴収税(Withholding Tax)
次に、源泉徴収税(Withholding Tax)です。
源泉徴収税は、法人や個人に支払われる対価などについて、支払者があらかじめ一定額を差し引き、受領者に代わって国へ納税する制度です。
これは、所得に対する税金を確実に徴収するための仕組みです。
税率は取引の内容によって細かく定められており、例えば法人による海外向けの支払いでは、15%の源泉徴収が必要となるケースもあります。
支払者は、取引ごとに源泉徴収した税額を管理し、所定の書式に基づいて、原則として翌月7日までに税務当局へ納付します。
このため、企業の会計システムでは、単に「支払った金額」を記録するだけでは不十分です。
誰に、何の対価として、いくら支払い、何%の源泉徴収を行ったのか。
そこまで管理する必要があります。
◆税金を多く納めた場合の還付
ここで問題となるのが、税金を多く納め過ぎた場合の還付です。
特に、源泉徴収税と法人税の関係を理解することが重要です。
源泉徴収税は、見方を変えれば、法人税の一部をあらかじめ納めているものと考えることができます。
例えば、法人税の計算結果として最終的に納税額が発生しなかった場合でも、取引の過程で源泉徴収税を納めていれば、その分だけ税金を先に支払っていることになります。
本来であれば、その差額は還付されるべきものです。
しかし、実際に還付を受けようとすると、さまざまな証憑や申告資料など、多くの書類を求められることがあります。
さらに、還付請求を行うことで、税務当局から会社の取引や会計について詳しく確認される可能性もあります。
そのため、「還付を受けられるから請求すればよい」と簡単に考えることができないのが、タイの税務実務の難しいところです。
◆タイの税制を理解するということ
タイの税制は、法人税、VAT、源泉徴収税などがそれぞれ別々に存在しているのではなく、相互に関連しながら企業活動を細かく捉える仕組みになっています。
そして、その根底には、
「税金を確実に徴収する」
という明確な考え方があります。
そのため、タイで会計システムを構築する場合には、単に日本の会計処理をタイ向けに翻訳するだけでは対応できません。
VAT、源泉徴収税、法人税などが、日々の売上、仕入、支払、入金、経費、さらには会計仕訳にどのように結びついているのかを理解する必要があります。
これが、タイの会計システムを日本の会計システムとは別の視点から設計しなければならない理由の一つなのです。
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